目次
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて、離婚届けを出すというものです。
裁判所を利用せずに離婚できるので、時間や費用がかかりません。
しかし、相手と合意できない場合は、調停離婚や裁判離婚という方法もあります。協議離婚の際には、子どもや財産、慰謝料などについても話し合って、合意書を作成することがおすすめです。
弁護士に相談すると、法的なアドバイスや代理交渉をしてもらえるメリットがあります。
協議離婚の注意点
- 感情的にならずに冷静に話し合うこと
- 離婚後の生活のことを考えておくこと
- 離婚届不受理申出書を提出しておくこと
- 離婚協議書は公正証書で作成しておくこと
- 暴力やモラハラの危険性があるときは注意すること
- 子供の気持ちに配慮すること
などが挙げられます。協議離婚は、費用や時間がかからないメリットがありますが、離婚に関する条件は夫婦の自由な意思に委ねられるため、後々トラブルにならないように慎重に進める必要があります。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することもできます。
離婚の手続き
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。ここでは、協議離婚を主に説明します。
協議離婚とは…別れる理由は何でも良い。
当事者が離婚をする事に納得するかどうかが問題となります。
STEP
夫と妻の双方で離婚することに合意した
STEP
離婚届に署名と捺印
STEP
役所の戸籍係に提出を行い受理してもらう
- まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で協議離婚成立します。
- 離婚届を出す事
- 未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事
※親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。その他、慰謝料の額・財産分与の方法等で意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。